ニュース
2016.2.22
お久しぶりです、中古車ギャラリーの大場です。
サイドナンバー化についての質問が最近多かったので調べてみました。
2016年4月1日より、ナンバープレートの法改正があります。
今までグレーゾーンだったナンバープレート設置の際の”回転・角度・カバー”の部分に、しっかりとした規定が設けられました。これにより、サイドナンバーを縦に設置することが禁止になり、車検はおろか違反にもなりますのでご注意ください。
ナンバープレート(自動車登録番号標、車両番号標等)をカバー等で被覆することの禁止のほか、一定の位置・方法において表示しなければならないことを内容とする道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律(平成27年法律第44号)の規定が、平成28年4月1日に施行されます。
現行の道路運送車両法においても、ナンバープレートは見やすいように表示しなければならないこととされていますが、これらの法令の整備により、平成28年4月1日以降、ナンバープレートについて、カバー等で被覆すること、シール等を貼り付けること、汚れた状態とすること、回転させて表示すること、折り返すこと等が明確に禁止されることとなります。
国土交通省HPより
参考 – 国土交通省:道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令等の制定について
でも調べていくうちにギリギリセーフなサイドナンバー化もあるようです。
陸運局としては、ナンバー灯があり、中央に1点または左右対称に赤色リフレクターがあり、視認性の良い位置に設置されており、車体幅からはみ出なければ問題ないとのことでした。
ナンバープレートを湾曲させるのは問答無用でNGになるそうです。
また、サイドナンバー化する際によく見受けられるのが、テールランプの同時移設ですが、結論から言うとこちらもNGです。テールランプはウインカーより内側になければならず、リフレクターと同様、車体の中央に1つ、もしくは複数ある場合は左右対称でなければいけないとの回答でした。
警察の道路交通法の中にサイドナンバーに関する項目がないため、反則切符は切れないのが現状のようです。
しかし、視認性が悪かったり、ナンバープレートを湾曲していたり、ナンバー灯がない場合は、「整備不良(尾灯等)」で違反点数1点、違反金6,000円になります。
これはOKだそう。
結論としては上記の項目を満たしていればOKのようですが、各地域の運輸支局や警察官によっても見解がマチマチなので、一概には言えません。違反切符を切られないとしても、パトカーや白バイに注意・警告で毎回停車させられたり、今まで通っていた車検もダメにになることがありますので、あくまでも参考情報として、自己責任でお願いいたします。
営業:大場
2016.02.22
お久しぶりです、中古車ギャラリーの大場です。
サイドナンバー化についての質問が最近多かったので調べてみました。
2016年4月1日より、ナンバープレートの法改正があります。
今までグレーゾーンだったナンバープレート設置の際の”回転・角度・カバー”の部分に、しっかりとした規定が設けられました。これにより、サイドナンバーを縦に設置することが禁止になり、車検はおろか違反にもなりますのでご注意ください。
ナンバープレート(自動車登録番号標、車両番号標等)をカバー等で被覆することの禁止のほか、一定の位置・方法において表示しなければならないことを内容とする道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律(平成27年法律第44号)の規定が、平成28年4月1日に施行されます。
現行の道路運送車両法においても、ナンバープレートは見やすいように表示しなければならないこととされていますが、これらの法令の整備により、平成28年4月1日以降、ナンバープレートについて、カバー等で被覆すること、シール等を貼り付けること、汚れた状態とすること、回転させて表示すること、折り返すこと等が明確に禁止されることとなります。
国土交通省HPより
参考 – 国土交通省:道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令等の制定について
でも調べていくうちにギリギリセーフなサイドナンバー化もあるようです。
陸運局としては、ナンバー灯があり、中央に1点または左右対称に赤色リフレクターがあり、視認性の良い位置に設置されており、車体幅からはみ出なければ問題ないとのことでした。
ナンバープレートを湾曲させるのは問答無用でNGになるそうです。
また、サイドナンバー化する際によく見受けられるのが、テールランプの同時移設ですが、結論から言うとこちらもNGです。テールランプはウインカーより内側になければならず、リフレクターと同様、車体の中央に1つ、もしくは複数ある場合は左右対称でなければいけないとの回答でした。
警察の道路交通法の中にサイドナンバーに関する項目がないため、反則切符は切れないのが現状のようです。
しかし、視認性が悪かったり、ナンバープレートを湾曲していたり、ナンバー灯がない場合は、「整備不良(尾灯等)」で違反点数1点、違反金6,000円になります。
これはOKだそう。
結論としては上記の項目を満たしていればOKのようですが、各地域の運輸支局や警察官によっても見解がマチマチなので、一概には言えません。違反切符を切られないとしても、パトカーや白バイに注意・警告で毎回停車させられたり、今まで通っていた車検もダメにになることがありますので、あくまでも参考情報として、自己責任でお願いいたします。
営業:大場